
消防用設備等(消火器・自動火災報知設備・避難器具など)が正常に動作するかどうかを定期的に点検するものです。
この点検は、消防法で年2回実施することが定められており、防火対象物の関係者は、その結果を消防署へ報告することが義務づけられております。
この点検は、消防法で年2回実施することが定められており、防火対象物の関係者は、その結果を消防署へ報告することが義務づけられております。
特定防火対象物(飲食店・ホテルなど)は1年に1回
非特定防火対象物(共同住宅・事務所など)は3年に1回




防火対象物の関係者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが義務づけられております。
防火対象物点検と、上記の消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物ではどちらも点検及び報告が必要となります。
防火対象物点検と、上記の消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物ではどちらも点検及び報告が必要となります。




国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、法第12条第3項の規定により、定期的に検査資格者にその対象防火設備の閉鎖又は作動について検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
防火設備点検と、上記の消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物ではどちらも点検及び報告が必要となります。
防火設備点検と、上記の消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物ではどちらも点検及び報告が必要となります。



点検業務については、
日程調整から消防署等への届出までお任せください。
点検の流れ
点検
日程調整
日程調整
案内作成
配布
配布
点検
実施
実施
点検票の
作成
作成
消防署等への
届出
届出
点検時に不良があった場合でも、弊社にて是正改修工事が可能です。